2026年1月1日から、産業廃棄物の委託契約書の法定記載事項が増えました。
公布は2025年4月22日。すでに施行されています。
ただ、「うちも全部書き直すんですか」と聞かれることが多いので、整理します。全部ではありません。
結論
- 追加されたのは、廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の名称と量(または割合)
- 対象は全排出事業者ではない。化管法上の取扱事業者などに限られる
- 施行日以降に締結・更新する契約書が対象
- 運搬業者は、排出事業者から差し替えを求められる側になる
- 電池の話とは別の改正

何が追加されたのか
委託契約書には、もともと書かなければならない項目が法令で決まっています。委託契約書に必ず書く項目に書いたとおりです。
そこに、こういう項目が加わりました。
廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の名称と、その量(または割合)
第一種指定化学物質というのは、化管法(PRTR法)で決められている物質のことです。工場や事業所で使われる化学物質のうち、環境への排出量を把握・届出する対象になっているものです。
産業廃棄物の法律ではなく、化学物質の法律から来ているので、言葉が馴染みません。ここが分かりにくい原因です。
誰が対象か
ここが一番の誤解ポイントです。
対象になるのは、化管法上の第一種指定化学物質等取扱事業者などです。つまり、
- その物質を、一定量以上扱っている事業者
です。すべての排出事業者に一律でかかるわけではありません。

町の工務店から出る混合廃棄物に、いきなりこの記載が必要になるわけではないということです。
一方で、処分業者も、対象物質を一定量以上扱えば対象になりうるという整理が示されています。処分業者が「二次排出事業者」として扱われる場面があるためです。
運搬業者は何をするか
正直に言うと、こちらから動く話ではありません。
書く内容を決めるのは排出事業者です。何がどれだけ入っているかを知っているのは、出す側だからです。
運搬業者の立場でやることは、この3つです。
① 差し替えを言われたら、応じる
「契約書を新しくしたい」と言われたら、それはこの改正かもしれません。 理由を聞いて、該当するなら差し替えます。
② 有効期間の切れている契約を洗い出す
この機会に、まとめて見直すのが一番効率がいいです。 期限切れの契約書は、検査でいちばん多い指摘のひとつでもあります。
③ 聞かれても、こちらで判断しない
「うちは対象ですか」と聞かれることがあります。これは答えてはいけません。 化管法の対象かどうかは、その事業者が扱っている物質と量で決まるからです。
「そこは御社の化学物質の管理担当に確認してください」が正しい返しです。

現場ではこうなっている
契約書の改正は、たいてい「まとめて来ます」。
大きい排出事業者ほど、法務や環境管理の部署が改正を拾って、取引先全部に新しい契約書を送ってきます。こちらは受ける側です。
そのとき困るのが、今どの契約がどうなっているか分からない状態です。
- ファイルが年度ごとにバラバラ
- 有効期間が切れたものが混ざっている
- 許可の範囲とズレているものがある
改正そのものより、ここが問題です。 契約書の棚卸しは、5年の更新のタイミングでまとめてやるのが現実的です。
<!– 現場メモ用:実際に差し替えを求められたときのやり取りがあればここへ –>
まとめ
- 2026年1月1日施行。追加されたのは第一種指定化学物質の名称と量
- 全部の契約書が対象ではない。 化管法上の取扱事業者などに限られる
- 決めるのは排出事業者。運搬業者は差し替えに応じる側
- 「うちは対象ですか」には答えない。 化学物質の担当に確認してもらう
- 電池の改正とは別の話
改正の全体像は2026年から2027年にかけて変わることに日付順で整理しました。
※本記事は公表資料をもとに整理したものです。対象範囲の判断は個別の事情によります。 実際の適用は、所管の窓口と最新の省令でご確認ください。
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許可の更新期限、把握していますか
産業廃棄物の許可は5年で切れます。更新申請の受付は期限の3か月前からのことが多く、窓口が予約制の自治体では直前だと2〜3週間先まで埋まっています。
許可証の有効年月日を入れるだけで、いつ動き始めればいいかが分かります。入力した内容はどこにも送信されません。
現場へ行く前に、その1件の利益が分かります
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