2026年から2027年にかけて変わること|産廃の実務を日付順に整理

法令・改正

「契約書が変わるらしい」「電池のルールが変わるらしい」。

どちらも本当です。ただし、別々の改正です。 そして施行日も、対象になる人も違います。

現場で混ざっているので、日付順に並べ直しました。

結論

  • 2026年1月1日 … 委託契約書に第一種指定化学物質の記載が必要になった(施行済み)
  • 2026年4月 … 電池の回収・再資源化の制度が動き出した
  • 2027年1月1日 … 電子マニフェストの処分業者の報告項目が増える
  • 時期未定 … リチウムイオン電池の区分基準と、契約書への含有有無の明記

同じ「契約書が変わる」でも、2026年1月と、電池の話は別です。

日付順に並べるとこうなる

① 2026年1月1日|委託契約書に化学物質を書く

すでに施行されています。

委託契約書の法定記載事項に、廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の名称と量(または割合)が加わりました。公布は2025年4月22日です。

ここが大事なところです。

全部の契約書が対象ではありません。

対象になるのは、化管法(PRTR法)でいう第一種指定化学物質等取扱事業者などです。つまり、その物質を一定量以上扱っている事業者の話で、すべての排出事業者に一律でかかるわけではありません。

運搬業者としては、排出事業者から「契約書を差し替えたい」と言われる側になります。委託契約書の中身を見直すきっかけにはなります。

② 2026年4月|電池の回収が動き出した

モバイルバッテリー・携帯電話・加熱式たばこ機器などを指定再資源化製品に加える、という制度の話です。根拠は資源有効利用促進法で、廃掃法とは別の法律です。

産廃業者から見ると、効いてくるのは間接的なところです。

  • メーカー側に回収の仕組みができる
  • そちらへ流れる分、産廃として出てくる経路が変わる
  • 「これはどっちで出すのか」という問い合わせが増える

モバイルバッテリーが事業所から出たときの判断は、ここが絡みます。

どちらも「契約書が変わる」

③ 2027年1月1日|電子マニフェストの報告項目が増える

処分業者が報告する項目が増えます。収集運搬業者が直接やることではありませんが、

  • 取引先の処分場が、報告のためにこちらに情報を求めてくる
  • 電子マニフェストに切り替える判断の材料になる

という形で関わってきます。

④ 時期未定|リチウムイオン電池の区分と契約書

ここがいちばん大きいのに、まだ決まっていません。

環境省の資料には、こう書かれています。

産業廃棄物の委託契約におけるリチウムイオン電池等の含有の有無を明確にするための仕組みや、他の廃棄物等と区分した収集運搬や保管基準等の検討

「検討」の段階です。 政省令が出ていないので、今すぐ何かをしなければならないわけではありません。

ただし、方向ははっきりしています。

  • 契約書に、電池が入っているかどうかを書くようになる
  • 収集運搬と保管で、電池を他と分ける基準ができる

つまり、今やっている「分けて保管する」は、先回りになります。 詳しくは電池はどう保管するかに書きました。

全部やろうとしない

現場ではこうなっている

「で、結局うちは何をすればいいんですか」と聞かれます。

そのときは、こう分けて答えています。

今やること
① 契約書の化学物質 取引先から言われたら対応。こちらから動く話ではない
② 電池の回収制度 問い合わせが来たら「それは産廃ではない経路があります」と言えるようにしておく
③ 電子マニフェスト 今の枚数なら切り替えを検討する時期かどうかだけ見る
④ 電池の区分 まだ何も決まっていない。 ただし分けておけば、後から楽になる

慌てて全部やろうとすると、どれも中途半端になります。

<!– 現場メモ用:取引先から実際に言われたこと、対応したことがあればここへ –>

まとめ

  • 2026年1月の契約書改正は化学物質の話。電池ではない
  • 2026年4月の電池の制度は資源有効利用促進法。廃掃法ではない
  • 2027年1月は電子マニフェストの報告項目
  • 電池の区分と契約書への明記は、まだ決まっていない
  • 混ざりやすいので、聞かれたら日付で切り分ける

期限まわりは産廃業者が守る期限の一覧にまとめています。

※本記事は公表資料をもとに整理したものです。施行日・対象範囲は改正の進捗により変わります。 実際の適用は、必ず所管の窓口と最新の官報・省令でご確認ください。

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