産業廃棄物処理委託契約書に必ず書く項目|抜けると契約自体が無効

マニフェスト

委託契約書は、書式が自由なぶん、中身が抜けます。

そして抜けたまま何年も使われます。立入検査で指摘されるまで、誰も気づきません。

結論

  • 契約は書面で。口約束は不可
  • 収集運搬と処分は、別々に契約する(二者間契約の原則)
  • 法律で決まった記載事項があり、抜けると契約として不十分
  • 許可証の写しを添付する
  • 保存期間は契約終了日から5年

必ず書く項目

主なものはこれです。

項目 補足
委託する産業廃棄物の種類と数量 「一式」は不可
運搬の最終目的地の所在地 どこへ運ぶのか
処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力 処分委託の場合
適正処理に必要な情報 性状、有害物質の有無など
契約の有効期間 自動更新の扱いに注意
料金 内訳が分かる形で
受託者の許可の事業の範囲 許可証の内容と一致すること
積替保管を行う場合はその場所・保管量 該当する場合
最終処分の場所・方法 中間処理後どうなるか

これに加えて、許可証の写しを添付します。

書式は自由、中身は法定

なぜ収集運搬と処分を分けるのか

処分業者とだけ契約して、運搬はその処分業者に任せる——という形は認められていません。

排出事業者は、運搬する相手とも、処分する相手とも、それぞれ直接契約する必要があります。これを二者間契約の原則といいます。

理由は責任の所在です。誰がどこまでを担うのかが曖昧になると、事故が起きたときに追えなくなる。 排出事業者責任は、この鎖がつながっていて初めて機能します。

現場ではこうなっている

いちばん多いのは「有効期間が切れている」です。

契約書は作るときに気合が入りますが、そのあとは引き出しに入ったままになります。自動更新の条項があればまだしも、期間を切ったまま数年経っているケースが実際にあります。

次に多いのが許可の範囲とのズレ。

  • 契約書には書いてあるが、相手の許可にその品目が無い
  • 相手が更新して許可番号が変わったのに、契約書は古いまま
  • 積替保管を使い始めたのに、契約書に場所が書かれていない

許可は5年ごとに更新されます。契約書もそのたびに見直さないと、必ずズレます。

そして「一式」。品目も数量も書かずに金額だけ書いた契約書は、法定の記載事項を満たしていません。価格の内訳を出せない相手とは、そもそも契約しない方がいい。

<!– 現場メモ用:契約書まわりで実際にあったズレ、指摘された話があればここへ –>

作ったあと、誰も見ない

更新のたびに見直す

許可の更新は5年に一度です。そのタイミングで、契約書も棚卸しすると決めておくのが現実的です。

  1. 相手の許可証の写しを最新に差し替える
  2. 許可番号・有効期限・事業の範囲が契約書と合っているか見る
  3. 有効期間が切れていないか見る
  4. 車に積んである写しも差し替える

立入検査で見られるところと同じ作業なので、まとめてやってしまうのが効率的です。

よくある間違い

❌ 書式が決まっているはず
決まっていません。中身が決まっています。

❌ 処分業者とだけ契約すればいい
収集運搬とも別に契約が要ります。

❌ 電子マニフェストなら契約書は不要
必要です。マニフェストと契約書は別のものです。

❌ 契約が終わったら捨てていい
契約終了日から5年保存します。

5年の更新でまとめて直す

まとめ

  • 書式は自由、中身は法定
  • 収集運搬と処分はそれぞれ契約する
  • 許可証の写しを添付し、許可の範囲と一致させる
  • いちばん多い抜けは有効期間切れと許可とのズレ
  • 5年の更新のたびに棚卸しする

※記載事項は法令改正により変わることがあります。実際の契約にあたっては管轄自治体の最新の要綱をご確認ください。

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