紙マニフェストは7枚つづりです。A・B1・B2・C1・C2・D・E。
どれが誰の手元に残り、どれが戻ってくるのか。 ここが曖昧なまま運用されている現場は少なくありません。
1枚にまとめました。
結論
| 票 | 行き先 | 期限 |
|---|---|---|
| A票 | 交付時に排出事業者が保管 | - |
| B1票 | 運搬業者の控え | - |
| B2票 | 運搬終了後、運搬業者 → 排出事業者 | 交付から90日 |
| C1票 | 処分業者の控え | - |
| C2票 | 処分終了後、処分業者 → 運搬業者 | - |
| D票 | 処分終了後、処分業者 → 排出事業者 | 交付から90日 |
| E票 | 最終処分終了後、処分業者 → 排出事業者 | 交付から180日 |
特別管理産業廃棄物は、B2票・D票が60日です。
3人の手元に何が残るか
排出事業者
A票(交付時)+ B2票・D票・E票(返送)= 4枚
これが揃って、初めて「最後まで追えた」ことになります。
運搬業者
B1票(控え)+ C2票(処分業者から)= 2枚
処分業者
C1票(控え)= 1枚
合計7枚。つづりの枚数と一致します。

なぜB票とC票が2枚ずつあるのか
片方は控え、もう片方は返送用だからです。
- B1 = 運搬業者が持っておく控え
- B2 = 運搬が終わったことを排出事業者に知らせる票
- C1 = 処分業者が持っておく控え
- C2 = 処分が終わったことを運搬業者に知らせる票
C2票は運搬業者に戻ります。 これを知らない現場があります。運搬業者が「自分に戻るのはB1票だけ」と思っていると、C2票が来ても何の票か分からない。

現場ではこうなっている
いちばん多いのは「C2票を気にしていない」です。
C2票は、自分が運んだ荷物がちゃんと処分されたことの証明です。これが来ないということは、処分が終わっていないか、処分場の事務が止まっているということ。
排出事業者より先に、運搬業者が気づける立場にあります。D票が返ってこないという相談を受ける前に、自分のC2票を見れば分かる。
もうひとつ、E票の存在が忘れられがちです。E票は中間処理後の最終処分が終わったことを示す票で、180日と期限が長いぶん、忘れます。中間処理を挟む場合、ここまで追って初めて完結します。
<!– 現場メモ用:票の運用で困った話、社内の整理方法があればここへ –>
保管のしかた
保存期間は5年です。期限の一覧にまとめた通り。
実務上のコツは「返ってきていないものを分ける」ことです。
“`
[ 完結 ] A・B2・D・E が揃ったもの
[ 待ち ] どれかが欠けているもの ← ここだけ見ればいい
“`
全部まとめて綴じると、欠けている1枚が見つかりません。待ちの箱を作るだけで、90日を過ぎる事故がほぼ消えます。

まとめ
- 7枚つづり。排出事業者に4枚、運搬業者に2枚、処分業者に1枚
- 期限はB2・D票が90日(特管60日)、E票が180日。起算は交付日
- C2票は運搬業者に戻る。処分が終わった証明
- E票は期限が長いぶん忘れられやすい
- 保存は5年。「返ってきていないもの」だけ分けて置く
※制度は改正されることがあります。実際の運用は管轄自治体にご確認ください。
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許可の更新期限、把握していますか
産業廃棄物の許可は5年で切れます。更新申請の受付は期限の3か月前からのことが多く、窓口が予約制の自治体では直前だと2〜3週間先まで埋まっています。
許可証の有効年月日を入れるだけで、いつ動き始めればいいかが分かります。入力した内容はどこにも送信されません。
現場へ行く前に、その1件の利益が分かります
住所と廃棄物を入れると、燃料・高速・車両費・人件費・処分費を引いた手元に残る額を計算します。いくらで見積もればいいかも出ます。

