電池を溜めると消防法がかかる|指定数量という考え方

法令・改正

産業廃棄物の仕事では、廃掃法(廃棄物処理法)を見ます。許可、マニフェスト、委託契約。

けれど電池を保管し始めると、もうひとつ別の法律が関わってきます。消防法です。

そして多くの業者が、溜まってから気づきます。

結論

  • リチウムイオン蓄電池には電解液が入っており、危険物に該当する場合がある
  • 危険物には 指定数量 という基準がある
  • 指定数量の5分の1以上を貯蔵すると、市町村の条例による届出が必要になる
  • 指定数量以上になると、貯蔵所としての許可が必要になる
  • 産廃業者は「溜める」仕事なので、必ずこの線に当たる

なぜ電池が危険物なのか

リチウムイオン蓄電池の中には、電解液という液体が入っています。これが引火性の液体に該当する場合があり、消防法上の危険物として扱われることがあります。

「電池」として見ると分かりにくいのですが、中身は液体です。だから、油や塗料と同じ枠組みで数えられます。

指定数量という考え方

消防法には、燃えやすいものを「たくさん」置いてはいけないという考え方があります。

大事なのは、「置くな」ではなく「たくさん置くな」というところです。少しなら、何も要りません。

では、どこからが「たくさん」なのか。

その線が、品物ごとに決められています。 これが指定数量です。

指定数量=「ここから先はたくさんです」という線

そして、線に近づくほど、求められることが増えます。 階段になっています。

貯蔵する量 何が必要か
指定数量の5分の1未満 規制の対象外(ただし火災予防上の配慮は必要)
指定数量の5分の1以上〜指定数量未満 少量危険物として、市町村の条例による届出
指定数量以上 危険物の貯蔵所として許可が必要

実際の指定数量は、中身の種類によって変わります。 電池に含まれる電解液がどれに当たるかで決まるので、一律に「何kgから」とは言えません。

ここは所轄の消防本部に確認するしかない部分です。

そしてもうひとつ。同じ場所にある危険物は、種類が違っても足して数えます。 電池だけでは5分の1に届かなくても、廃油やシンナーと合わせると超えることがあります。

量で規制が変わる

産廃業者は必ずこの線に当たる

理由は単純で、産廃業者は溜めるからです。

溜まった時点で、消防法の話になります。

そして厄介なのは、廃掃法の許可とは別の話だということです。産廃の許可を持っていても、消防法の届出が免除されるわけではありません。

  • 廃掃法 … 運ぶ・処分することの許可(都道府県)
  • 消防法 … 貯蔵することの規制(市町村の消防)

窓口も根拠法も別です。

現場ではこうなっている

気づくのは、だいたい消防の立入のときです。

産廃の立入検査は都道府県が来ます。けれど消防は別に来ます。 そして見るところが違う。

  • 何が、どれだけ置いてあるか
  • 容器は何か
  • 周囲に何があるか
  • 届出は出ているか

「産廃の許可は持っています」と言っても、消防の話とは別なので、そこで止まります。

私は消防職員として勤務した経験があります。立入で見る側にいたことと、今こうして運ぶ側にいることの両方から見ると、この2つの法律の間が、現場でいちばん抜けやすいところだと感じています。

<!– 現場メモ用:消防の立入で聞かれたこと、指摘されたことがあればここへ –>

産廃の許可とは別です

令和6年7月に、扱いが変わりました

リチウムイオン蓄電池の貯蔵については、令和6年7月2日付けの通知(消防危第200号)により、平成23年の通知が全部改正されました。

ここで 耐火性収納箱 という考え方が整理され、産廃業者にとって現実的な道が示されています。通知には、こう明記されています。

例えば、大量の廃棄品(リサイクル予定のものを含む)を箱に収納して貯蔵する場合が想定されること

廃棄品の保管が、名指しで想定されています。 詳しくは耐火性収納箱とはで扱います。

量を把握するところから

まず確認すること

  1. どれくらい溜まっているかを把握する(重量・個数)
  2. 所轄の消防本部に相談する(市町村によって運用が違います)
  3. 保管場所と容器を見直す
  4. 溜め込まない仕組みを作る

1番ができていない現場が多いです。「少しずつ溜まっている」状態は、量を把握していないということです。

まとめ

  • 電池の中身は電解液。危険物に該当する場合がある
  • 指定数量の5分の1以上で届出、指定数量以上で許可
  • 実際の数量は中身によるので、消防に確認するしかない
  • 廃掃法の許可とは別。窓口も根拠法も違う
  • 産廃業者は溜めるので、必ずこの線に当たる

※本記事は消防庁通知(消防危第200号 令和6年7月2日)等を参照していますが、同通知は消防組織法第37条に基づく助言として発出されたものです。また火災予防条例は市町村ごとに定められており、運用は自治体によって異なります。 実際の判断は必ず所轄の消防本部にご確認ください。

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