産廃収集運搬車の表示義務|140ポイントを定規でどう測るか

車両・現場

「140ポイント以上」と言われても、現場で定規を当てて確かめようがない。業者に頼んだマグネットシートが本当に基準を満たしているのか、誰も測っていない。

これ、立入検査で実際に指摘される項目です。しかもその場で直せないので、後日報告になります。

ポイントを実寸に直してしまえば簡単なので、整理します。

結論

車体の両側面に、見やすいように次を表示します。

表示する内容 文字の大きさ 実寸に直すと
産業廃棄物の収集運搬車である旨 140ポイント以上 約5cm角以上
氏名または名称 140ポイント以上 約5cm角以上
許可番号(下6桁以上) 90ポイント以上 約3.2cm角以上

1ポイントは約0.3528mmです。計算すると、140ポイント=49.4mm、90ポイント=31.75mmになります。定規を当てて、文字の縦が5cm以上あればまず大丈夫、と覚えてしまうのが実務的です。

実寸で何センチか

「産業廃棄物の収集運搬車である旨」とは何と書くのか

条文は「その旨」としか書いていないので、文言が決め打ちされているわけではありません。実際には次のどれかが使われます。

  • 産業廃棄物収集運搬車
  • 産業廃棄物収集運搬車両
  • 産業廃棄物

シンプルに「産業廃棄物収集運搬車」としておけば、どこで検査を受けても問題になりません。凝る場面ではないので、素直に書くのが正解です。

許可番号は「下6桁以上」でいい

許可番号は自治体ごとに11桁で振られますが、表示は下6桁以上あれば足ります。

下6桁は全国で共通の番号なので、複数の都道府県の許可を持っていても、表示するのは1つで済みます。兵庫と大阪と京都の許可を持っているから3つ並べなければ、ということにはなりません。

ここを知らずに、許可を取るたびに番号を足していって、シートが番号だらけになっている車をときどき見かけます。

自社運搬のときはどうなるか

自分の会社から出た廃棄物を自分で運ぶ「自社運搬」の場合、収集運搬業の許可は要りませんが、表示義務はあります。

収集運搬業者 自社運搬
産業廃棄物である旨 必要(140pt) 必要(140pt)
氏名・名称 必要(140pt) 必要(140pt)
許可番号 必要(90pt) 不要(許可がないため)

「許可が要らない=何も貼らなくていい」ではありません。ここは誤解が多いところです。詳しくは自社運搬と収集運搬業の違いで整理しています。

現場ではこうなっている

表示で指摘を受けるパターンは、だいたい決まっています。

① 片側だけ剥がれている
マグネットシートは高速道路で飛びます。洗車のあとに貼り忘れることもあります。条文は「両側面」なので、片側だけだと違反です。出庫前の点検項目に入れてしまうのが確実です。

② 業の種類まで書いていない
車両表示に必要なのは上の3つですが、書面の備付けとセットで見られます。表示は合っているのに書面が積んでいなくて指摘、というのが一番多い組み合わせです。車両に備え付ける書面も合わせて確認してください。

③ 文字色が車体に溶けている
条文には「見やすいように」とあります。白い車体に薄いグレーの文字、濃紺の荷台に黒文字。サイズは満たしていても、これは指摘されます。

④ 借りた車・応援に出した車
繁忙期に他社から車を借りたとき、表示が前の会社のままになっている。これは表示義務違反というだけでなく、名義の問題にもなります。

<!– 現場メモ用:表示まわりで実際にあった指摘や、シートの運用の工夫があればここへ –>

マグネットかステッカーか

現場の判断としては、こうなります。

マグネットシート ステッカー(貼り付け)
車を入れ替えたとき 付け替えられる 貼り直し
リース車・返却前提 向いている 向かない
飛散 飛ぶことがある 飛ばない
盗難・いたずら 外される されにくい
車体が鉄でない場合 付かない 付く

アルミバンや樹脂パネルの車にマグネットが付かない、というのは意外と見落とされます。発注前に、貼る面が鉄かどうかだけは確認してください。

ここで指摘されます
許可が要らなくても、表示は要る

まとめ

  • 両側面に、産業廃棄物収集運搬車である旨と氏名を140ポイント(約5cm)以上
  • 許可番号は90ポイント(約3.2cm)以上、下6桁以上でよい
  • 複数県の許可があっても、表示する番号は1つでいい
  • 自社運搬でも表示は必要。許可番号だけ不要
  • 出庫前に「両側とも貼ってあるか」を点検項目に入れる

※制度は改正されることがあります。実際の申請前に管轄自治体の最新の要綱をご確認ください。

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