廃油のドラム缶を置いているだけで届出が要ることがある

法令・改正

ここまで電池の話ばかり書いてきましたが、産廃のヤードで一番身近な危険物は廃油です。

そして、ドラム缶を何本か置いているだけで、届出が要る場合があります。

先に結論

  • 廃油は消防法の危険物に当たることが多い
  • 指定数量の5分の1以上で、市町村への届出が必要
  • 指定数量は引火点で変わる。「廃油」と一括りにできない
  • ドラム缶数本で線を超えることがある
  • 他の危険物と足して数える。廃油だけで見てはいけない
産廃の品目と、消防の危険物

まず、廃油は危険物です

産業廃棄物としての「廃油」と、消防法の「危険物」は、別の枠組みです。

廃掃法 廃油=産業廃棄物の品目のひとつ
消防法 引火性の液体=第4類の危険物

同じ油を、2つの法律が別々に見ています。 廃掃法と消防法は別という話と同じ構造です。

産廃の許可で「廃油」が取扱品目に入っていても、消防法の届出が免除されるわけではありません。

何リットルから届出が要るのか

これが一番知りたいところだと思います。ですが、一律には言えません。

理由は、引火点によって指定数量が変わるからです。

分類 どんな油か
第一石油類 ガソリンなど。引火点が低い
第二石油類 灯油・軽油など
第三石油類 重油・潤滑油など
第四石油類 ギヤー油など。引火点が高い

下にいくほど燃えにくく、指定数量が大きくなります。

つまり、同じ200Lのドラム缶1本でも、中身によって「線に対してどれくらいか」がまったく違います。

引火点で、線が変わる

だから、自分で判断しないでください

「うちの廃油は第何石油類ですか」は、見ただけでは分かりません。

確認する方法は、この3つです。

① WDS(廃棄物データシート)を見る

排出事業者からもらうWDSに、引火点が書かれていることがあります。ここに書いてあれば一番早いです。

② 処分場に聞く

受け入れている側は、性状を把握しています。 「これは第何石油類で受けていますか」と聞けば答えてもらえます。

③ 消防に相談するときに、現物の情報を持っていく

品名・おおよその引火点・量。これを持っていけば、向こうが判断してくれます。

ドラム缶だけ見てはいけません

ここが一番の落とし穴です。

前にも書きましたが、同じ場所にある危険物は、種類が違っても足して数えます。

ヤードにあるものを思い出してください。

  • 廃油のドラム缶
  • 廃シンナー・塗料かす
  • 自社給油用の軽油
  • リチウムイオン電池

全部足します。

やり方は、品物ごとに「置いてある量 ÷ その品物の指定数量」を出して、その答えを全部足す。合計が0.2(5分の1)以上で届出です。

廃油だけなら届かなくても、合計で超えていることがあります。

廃油だけ見てはいけない

自社給油用の軽油も数えます

これを知らない方が本当に多いです。

「廃棄物ではないから関係ない」とはなりません。消防法は、何のために置いてあるかではなく、何がどれだけあるかを見ます。

  • 自社の車に給油するためのドラム缶
  • 発電機用の軽油
  • 洗浄用のシンナー

全部、数える対象です。

現場ではこうなっている

廃油は「あって当たり前」なので、意識から外れます。

電池は新しい話題なので気にする人が増えましたが、廃油は昔からあるので、誰も改めて数えません。

私は消防職員として勤務した経験がありますが、立入で最初に目に入るのはドラム缶です。 大きいので、置いてあれば必ず見えます。そして「中身は何ですか」「何本ありますか」と聞きます。

ここで答えられないと、話が長くなります。 逆に、品名と本数を即答できれば、それだけで済むことも多いです。

<!– 現場メモ用:廃油の保管や、消防に聞かれたことがあればここへ –>

まず何をするか

① ヤードにある液体を書き出す

品名と、おおよその量。ドラム缶なら本数で構いません。

② 引火点が分かるものを集める

WDSがあれば出しておきます。なければ処分場に聞きます。

③ 消防に相談する

書き出したものを持っていけば、届出が要るかどうかを教えてもらえます。

聞きに行くことで不利になることはありません。 知らずに置いているほうが不利です。

まとめ

  • 廃油は消防法の危険物。産廃の許可とは別の話
  • 指定数量は引火点で変わる。「廃油」と一括りにできない
  • 自分で分類を決めない。 WDS・処分場・消防に確認する
  • 他の危険物と足して数える。廃油だけ見てはいけない
  • 自社給油用の軽油も数える
  • 書き出して、聞きに行く

届出そのものは少量危険物の届出、表示は標識と掲示板には何を書くのかにまとめています。

※指定数量・分類の判断は、個別の性状によります。火災予防条例は市町村ごとに異なります。 実際の判断は必ず所轄の消防本部にご確認ください。

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