少量危険物の届出を出したあと、もうひとつやることがあります。
標識と掲示板を出すことです。
書類は出したけれど、現場には何も掲げていない。 これが立入で一番見つかります。一目で分かるからです。
先に結論
- 少量危険物を貯蔵・取扱いする場所には、標識と掲示板が要る
- 届出とは別。書類を出しただけでは終わらない
- 火災予防条例で定められているので、自治体ごとに細部が違う
- 迷ったら、所轄の消防に様式を聞くのが早い
- 量が少なくて届出が不要なら、この話も不要です

まず、2つは別のものです
同じ場所に出しますが、役割が違います。
| 何を伝えるか | |
|---|---|
| 標識 | ここは危険物を扱う場所です、という看板 |
| 掲示板 | 何を、どれだけ、誰が管理しているかの中身 |
標識が「入口の表札」、掲示板が「中身の説明」だと思ってください。
掲示板に書く中身
火災予防条例では、少量危険物を貯蔵・取扱いする場所に、危険物の種類などを表示した掲示板を設けることとされています。
一般的に、こういった項目が求められます。
- 危険物の類・品名(第4類第2石油類、など)
- 最大数量
- 指定数量の倍数
- 危険物保安監督者など、管理する人(必要な場合)
- 火気厳禁などの注意事項
「廃油」とだけ書いても足りません。 消防法の分類で書く必要があります。

ここが分かりにくいところです
自分の廃油が「第何類の第何石油類か」は、見ただけでは分かりません。
引火点によって分類が変わるからです。同じ「廃油」でも、
- 第一石油類なのか
- 第二石油類なのか
- 第三石油類なのか
で、指定数量も変わります。
これは自分で判断しないでください。 処分場やメーカーのWDS(廃棄物データシート)に書かれていることがあります。なければ、消防に相談するときに現物の情報を持っていくのが確実です。
細かいところは、自治体ごとに違います
ここが一番の注意点です。
標識と掲示板は、市町村の火災予防条例に基づいています。総務省消防庁が火災予防条例(例)という手本を示していて、多くの市町村がそれに沿っていますが、
- 大きさ
- 色
- 書き方の様式
- 設置する場所
細部は自治体ごとに違います。
複数の市町村にヤードを持っているなら、それぞれで確認が要ります。 「本社のあるA市でこうだったから」は通りません。

一番早いやり方
自分で調べて作るより、聞いたほうが早いです。
所轄の消防本部の予防課に電話して、こう聞いてください。
「少量危険物の届出を出すのですが、標識と掲示板の様式はありますか」
様式や記入例を持っている自治体が多いです。ホームページに載っていることもあります。
自作して「これでは不可です」と言われるのが、一番無駄です。
看板は、買えます
特注する必要はありません。
「少量危険物」「火気厳禁」といった標識板は、既製品が市販されています。 掲示板も、記入欄が空いた既製品があります。
ただし、買う前に様式を確認してください。 自治体によっては、指定の大きさや色があります。
現場ではこうなっている
届出は出したけれど、表示をしていない。 これが本当に多いです。
理由は単純で、届出書に「標識を掲げること」と大きく書いていないからです。手続きが終わった気になります。
私は消防職員として勤務した経験がありますが、立入で表示が出ていないのは、一目で分かります。 書類を見るより先に目に入ります。
逆に言えば、出しておけば、それだけで印象が変わります。 コストも手間も小さい割に、効きます。
<!– 現場メモ用:実際に作った標識、消防に言われた様式の話があればここへ –>
まとめ
- 少量危険物には、標識と掲示板が要る。届出とは別
- 標識は看板、掲示板は中身の説明
- 書くのは類・品名・最大数量・倍数・注意事項など
- 「廃油」とだけ書いても足りない。 消防法の分類で書く
- 大きさ・色・様式は自治体ごとに違う
- 消防に様式を聞くのが一番早い
届出そのものは少量危険物の届出、量の数え方は電池を溜めると消防法がかかるにまとめています。
※火災予防条例は市町村ごとに定められており、様式・寸法・記載事項は自治体によって異なります。 本記事は一般的な考え方を整理したものです。実際の様式は必ず所轄の消防本部にご確認ください。本サイトは情報発信のみを行っており、届出書類の作成や手続きの代行は行っておりません。
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