標識と掲示板には何を書くのか|少量危険物の表示

法令・改正

少量危険物の届出を出したあと、もうひとつやることがあります。

標識と掲示板を出すことです。

書類は出したけれど、現場には何も掲げていない。 これが立入で一番見つかります。一目で分かるからです。

先に結論

  • 少量危険物を貯蔵・取扱いする場所には、標識と掲示板が要る
  • 届出とは別。書類を出しただけでは終わらない
  • 火災予防条例で定められているので、自治体ごとに細部が違う
  • 迷ったら、所轄の消防に様式を聞くのが早い
  • 量が少なくて届出が不要なら、この話も不要です
出すのと、掲げるのは別

まず、2つは別のものです

同じ場所に出しますが、役割が違います。

何を伝えるか
標識 ここは危険物を扱う場所です、という看板
掲示板 何を、どれだけ、誰が管理しているかの中身

標識が「入口の表札」、掲示板が「中身の説明」だと思ってください。

掲示板に書く中身

火災予防条例では、少量危険物を貯蔵・取扱いする場所に、危険物の種類などを表示した掲示板を設けることとされています。

一般的に、こういった項目が求められます。

  • 危険物の類・品名(第4類第2石油類、など)
  • 最大数量
  • 指定数量の倍数
  • 危険物保安監督者など、管理する人(必要な場合)
  • 火気厳禁などの注意事項

「廃油」とだけ書いても足りません。 消防法の分類で書く必要があります。

表札と、中身の説明

ここが分かりにくいところです

自分の廃油が「第何類の第何石油類か」は、見ただけでは分かりません。

引火点によって分類が変わるからです。同じ「廃油」でも、

  • 第一石油類なのか
  • 第二石油類なのか
  • 第三石油類なのか

で、指定数量も変わります。

これは自分で判断しないでください。 処分場やメーカーのWDS(廃棄物データシート)に書かれていることがあります。なければ、消防に相談するときに現物の情報を持っていくのが確実です。

細かいところは、自治体ごとに違います

ここが一番の注意点です。

標識と掲示板は、市町村の火災予防条例に基づいています。総務省消防庁が火災予防条例(例)という手本を示していて、多くの市町村がそれに沿っていますが、

  • 大きさ
  • 色
  • 書き方の様式
  • 設置する場所

細部は自治体ごとに違います。

複数の市町村にヤードを持っているなら、それぞれで確認が要ります。 「本社のあるA市でこうだったから」は通りません。

作る前に、聞く

一番早いやり方

自分で調べて作るより、聞いたほうが早いです。

所轄の消防本部の予防課に電話して、こう聞いてください。

「少量危険物の届出を出すのですが、標識と掲示板の様式はありますか」

様式や記入例を持っている自治体が多いです。ホームページに載っていることもあります。

自作して「これでは不可です」と言われるのが、一番無駄です。

看板は、買えます

特注する必要はありません。

「少量危険物」「火気厳禁」といった標識板は、既製品が市販されています。 掲示板も、記入欄が空いた既製品があります。

ただし、買う前に様式を確認してください。 自治体によっては、指定の大きさや色があります。

現場ではこうなっている

届出は出したけれど、表示をしていない。 これが本当に多いです。

理由は単純で、届出書に「標識を掲げること」と大きく書いていないからです。手続きが終わった気になります。

私は消防職員として勤務した経験がありますが、立入で表示が出ていないのは、一目で分かります。 書類を見るより先に目に入ります。

逆に言えば、出しておけば、それだけで印象が変わります。 コストも手間も小さい割に、効きます。

<!– 現場メモ用:実際に作った標識、消防に言われた様式の話があればここへ –>

まとめ

  • 少量危険物には、標識と掲示板が要る。届出とは別
  • 標識は看板、掲示板は中身の説明
  • 書くのは類・品名・最大数量・倍数・注意事項など
  • 「廃油」とだけ書いても足りない。 消防法の分類で書く
  • 大きさ・色・様式は自治体ごとに違う
  • 消防に様式を聞くのが一番早い

届出そのものは少量危険物の届出、量の数え方は電池を溜めると消防法がかかるにまとめています。

※火災予防条例は市町村ごとに定められており、様式・寸法・記載事項は自治体によって異なります。 本記事は一般的な考え方を整理したものです。実際の様式は必ず所轄の消防本部にご確認ください。本サイトは情報発信のみを行っており、届出書類の作成や手続きの代行は行っておりません。

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