リース車・他人名義の車で産廃を運べるか|鍵は使用権原

車両・現場

産廃を運ぶ車は、自社所有でなければいけないと思われがちです。

そんなことはありません。リース車でも、借りた車でも運べます。 ただし条件があります。

結論

  • 必要なのは所有権ではなく、使用権原(使う権利があること)
  • リース車はリース契約書の写しで権原を示すのが一般的
  • 車両の届出が必要な自治体がある。入れ替えたら手続きが要る
  • 運転手ごと借りると、話が変わる(名義貸しの領域)

使用権原とは

「その車を自分が使う権利を持っているか」ということです。

形 使用権原
自社所有 ある
リース契約 ある(契約書で示す)
親会社から借りている ある(使用貸借などの書面があれば)
当日だけ知り合いから借りた 示しにくい

ポイントは、書面で示せるかです。「貸してもらっている」と口で言っても、審査でも検査でも確認できません。

所有者である必要はない

車両の届出

ここが実務上の壁になります。

車両を入れ替えたときの届出で書いた通り、使用する車両を許可の記載事項としている自治体があります。この場合、

  • リース車を入れた → 届出が必要
  • リース期間が終わって返した → 届出が必要な場合がある
  • 代車を一時的に使う → 扱いを確認する必要がある

代車がいちばん厄介です。修理に出している間だけ、という短期間でも、登録されていない車で運べば実態と登録が食い違います。管轄の運用を一度確認しておくと、そのたびに悩まずに済みます。

「車ごと」と「運転手ごと」は別の話

ここが最も重要な線引きです。

車だけ借りる
自社の運転手が乗り、自社の指揮命令で動く。使用権原の問題として整理できます。

運転手ごと借りる
他社の人間が、他社の車で運ぶ。自社の表示を貼っても、実態は他社が運んでいます。 これは名義貸し、あるいは再委託の領域に入ります。

運送業では「傭車」として普通に行われることですが、産廃ではそのまま通用しません。

車だけか、運転手ごとか

現場ではこうなっている

繁忙期に、この判断が緩みます。

台数が足りない。知り合いの会社に頼む。車と運転手が来る。マグネットを貼ってもらう。その日は何事もなく終わります。

問題が出るのは、事故が起きたときと、検査で運転手の雇用関係を聞かれたときです。「誰の従業員ですか」と聞かれて答えられないと、そこから全部ほどけます。

車検証の名義だけ見ていると判断を誤ります。 見られるのは、

  • 誰が運転していたか
  • 誰の指揮命令で動いていたか
  • 運賃は誰に入ったか

この3つです。車検証に何と書いてあるかは、その次の話です。

<!– 現場メモ用:リース車や代車で困った話、繁忙期の判断があればここへ –>

準備しておくこと

  1. リース契約書の写しを保管する(申請でも検査でも使う)
  2. 車両の届出が必要な自治体かどうかを確認する
  3. 代車のときの扱いを、事前に管轄に聞いておく
  4. 車体表示をすぐ貼れるようにしておく(表示の寸法)
  5. 繁忙期の応援は、車だけ借りる形にできないかを先に考える

5番が効きます。運転手を自社で用意できるなら、多くの問題が消えます。

車検証の名義は、その次の話

まとめ

  • 必要なのは所有権ではなく使用権原。リース車でも運べる
  • 書面で示せることが条件。口約束では示せない
  • 車両の届出が要る自治体がある。代車も含めて確認しておく
  • 「車だけ借りる」と「運転手ごと借りる」は別
  • 見られるのは車検証ではなく、誰が運転し、誰の指示で動いたか

※車両の取扱いは自治体により大きく異なります。必ず管轄の手引きをご確認ください。

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