兵庫県で産廃を運ぶとき、どこに申請するのかで迷う人が多いです。
神戸市なのか、西宮市なのか、それとも県なのか。
ここは2011年に制度が変わっています。 昔の知識のままだと、要らない許可を取りに行くことになります。
結論
- 積替保管をしないなら、兵庫県知事の許可だけでいい
- 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の許可は、原則として要りません
- 例外は2つだけ。①政令市の中で積替保管をする ②その市の中だけで完結する
- 手数料は全国共通。新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円
- つまずくのは金額ではなく「納め方」。 自治体ごとにバラバラです

どこに出すのか
2011年に、窓口が一本化されました
平成23年4月1日から、積替え保管を除く収集運搬業の許可は、都道府県知事に一元化されました。
それまでは、神戸市で積んで西宮市で降ろすなら、両方の市の許可が必要でした。いまは兵庫県知事の許可1つで、県内どこでも運べます。
| やること | 必要な許可 |
|---|---|
| 県内で運ぶ(積替保管なし) | 兵庫県知事の許可だけ |
| 神戸市内に積替保管の場所を置く | 兵庫県知事+神戸市長 |
| 神戸市の中だけで完結する | 神戸市長の許可(県の許可では受けられません) |
| 大阪で積んで兵庫で降ろす | 大阪府知事+兵庫県知事の両方 |
★許可が要るのは「積む場所」と「降ろす場所」の都道府県です。 途中で通過するだけの県は要りません。ここもよく誤解されます。
兵庫県内で許可権限を持つ市
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の5つです。
ただし上の表のとおり、ふつうの収集運搬をするだけなら、この5市は関係ありません。 関係してくるのは、積替保管の場所をその市内に置くときだけです。
積替保管なしの許可で一旦事務所に置くでも書きましたが、「ちょっと置くだけ」が積替保管に当たることがあります。そこを曖昧にしたまま申請すると、あとで困ります。
提出先
兵庫県の場合、申請の窓口は県民局・県民センターの環境課です。制度についての問い合わせ先は、県庁の環境部環境整備課(078-362-9089)になっています。
様式は兵庫県の電子申請システム(e-ひょうご)からダウンロードできます。
いくらかかるのか
手数料は全国共通です。 地方公共団体の手数料の標準に関する政令で決まっているので、兵庫県も他の県も同じ額です。
| 手数料 | |
|---|---|
| 新規許可 | 81,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 |
※積替保管を含む場合、特別管理産業廃棄物の場合は額が変わります。申請先で最新の額を確認してください。
「兵庫は高い」「あの県は安い」ということはありません。差が出るのは手数料ではなく、審査にかかる時間と、窓口の混み具合です。

★一番つまずくのは「納め方」
金額は全国共通なのに、納め方は自治体ごとにバラバラです。 ここで出直しになる人が多いところです。
| 納め方 | |
|---|---|
| 兵庫県 | キャッシュレス決済 → 発行されたレシートを窓口に出す |
| 神戸市 | e-KOBE(キャッシュレス) |
| 姫路市・尼崎市 | 申請時に渡される納付書で金融機関へ。午後3時まで |
| 明石市・西宮市 | 指定の金融機関で納付し、領収書を持参 |
いまは証紙を貼る方式ではありません。 昔の記憶のまま証紙を買いに行くと、無駄足になります。
姫路市・尼崎市の「午後3時まで」は特に注意してください。午後に窓口へ行くと、その日のうちに納付が終わりません。

更新は、期限の2〜3か月前にしか動けません
許可は5年で切れます。更新申請の受付は期限の3か月前からのことが多く、窓口が予約制の自治体では直前だと埋まっています。
更新を忘れると、事業が止まります。産廃業者が守る期限の一覧に、5年・90日・6月30日の期限をまとめています。
取扱品目を増やしたいときは、更新ではなく変更許可です。届出では済みません。取扱品目に電池を足すには変更許可が要るで、必要な期間を書いています。
よくある間違い
1. 「市の許可も要る」と思っている
2011年に一本化されています。積替保管をしないなら、県の許可だけです。
2. 「通過する県の許可も要る」と思っている
要りません。積む場所と降ろす場所だけです。
3. 「証紙を買いに行く」
いまは違います。兵庫県はキャッシュレスです。
4. 「手数料は県ごとに違う」と思っている
全国共通です。
5. 「神戸市内だけで運ぶから県の許可でいい」と思っている
逆です。一の政令市の中だけで完結する場合は、その市の許可になります。

まとめ
- 積替保管をしないなら、兵庫県知事の許可だけ
- 政令市(神戸・姫路・尼崎・西宮・明石)が関係するのは、積替保管か、その市内だけで完結する場合
- 許可が要るのは積む場所と降ろす場所の都道府県。通過する県は不要
- 手数料は全国共通。新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円
- 納め方は自治体でバラバラ。 証紙ではない。姫路・尼崎は午後3時まで
※制度は改正されることがあります。実際の申請前に管轄自治体の最新の要綱をご確認ください。
許可の更新期限、把握していますか
産業廃棄物の許可は5年で切れます。更新申請の受付は期限の3か月前からのことが多く、窓口が予約制の自治体では直前だと2〜3週間先まで埋まっています。
許可証の有効年月日を入れるだけで、いつ動き始めればいいかが分かります。入力した内容はどこにも送信されません。
現場へ行く前に、その1件の利益が分かります
住所と廃棄物を入れると、燃料・高速・車両費・人件費・処分費を引いた手元に残る額を計算します。いくらで見積もればいいかも出ます。

